住宅用火災報知器お得情報でタグ「設置基準」が付けられているもの
住宅用火災報知器はひとつ設置すれば良いというものではありません。
次の場所に設置する必要があります。
《寝室》
普段の寝室として使われる部屋に設置します。これは子供部屋などでも就寝する場所は対象です。
《階段》
寝室がある階の階段最上部に設置します。
※屋外に避難できる出口がある階を除きます。
《3階建て以上の場合》
さらに、
・寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
※当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合は対象外です。
・寝室が避難階(1階)のみにある場合、居室がある最上階の階段に設置。
《その他》
上記で警報器を設置する必要がなかった階において、部屋が5つ以上ある階の廊下に設置。
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